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| トップ>トピックス>総選挙 |09.08.20 |
衆院選 期日前投票始まる
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総選挙示日の翌19日から、期日前投票が始まりました。投票日(30日)前日の29日まで(投票できる日時は投票所によって異なります)。仕事やレジャー、病気などの理由で投票日に投票所にいけないと見込まれる人が、期日前に投票できる制度で、宣誓書に記入する他は投票日と同じ方法で投票を行うことができます。選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。 投 票できる人は、1989年(平成元年)8月31日以前に生まれた国民で、選挙人名簿に登録されている人。現在住んでいる区市町村で投票するには、2009年5月17日以前から当該区市町村に引き続き居住し、選挙人名簿に登録されている必要があります。
投票は、小選挙区選挙では候補者名を、比例代表選挙では政党の名称または略称を、それぞれの投票用紙に書いて投票します(下図を参照)。

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